弊社誘導加熱電源は、電波法第100条の高周波利用設備(10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備)に該当いたします。
ご使用のお客様により、予め所轄の総務省総合通信局に高周波利用設備使用の申請を行い、許可を得た上で使用することが義務付けられています。

初めて機器を設置する場合は許可申請手続きを、増設、撤去等の場合には変更許可申請をお願いいたします。

詳細やご不明な点は、所轄の総合通信局(下記参照)にお問い合わせいただくか、弊社までご連絡ください。

申請手続きの必要書類

許可申請手続き

初めて機器を設置する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。

  • 許可申請書 ‥‥‥‥‥ 1部
  • 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
  • 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
  • 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
  • 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
  • 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部

変更許可申請手続き

既に許可状が交付されており、設備を増設する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。

  • 変更許可申請書 ‥‥‥ 1部
  • 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
  • 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
  • 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
  • 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
  • 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部

総務省総合通信局

詳細、お問い合わせや申請先は、以下の管轄する総合通信局へお願いいたします。

担当部署名をクリックすると各総合通信局の高周波利用設備のページをご覧いただけます。
また、申請書類の書式ダウンロードもリンク先より可能です。

総合通信局 担当部署 管轄都道府県
北海道総合通信局 電波利用環境課 北海道
東北総合通信局 電波利用環境課 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
関東総合通信局 電波利用環境課 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
信越総合通信局 監視調査課 新潟,長野
北陸総合通信局 監視調査課 富山,石川,福井
東海総合通信局 電波利用環境課 岐阜,静岡,愛知,三重
近畿総合通信局 電波利用環境課 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
中国総合通信局 電波利用環境課 鳥取,島根,岡山,広島,山口
四国総合通信局 電波利用環境課 徳島,香川,愛媛,高知
九州総合通信局 電波利用環境課 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
沖縄総合通信事務所 監視調査課 沖縄